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給油所等に関する補助金制度のご案内 |
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平成26年度の補助金制度内容が決まりましたので、組合員の皆様に有効にご活用いただきたくご案内いたします。 全ての補助金について予算額が決められており、申請受付は予算を超えた時点で終了となりますのでご了承願います。 事業内容の詳細については、組合事務局までお問い合わせいただくか、「全国石油協会」または「全石連」のホームページをご覧下さいますようお願いいたします。 また、申請をお考えの方は、事前申請が必要となりますので工事等の計画段階において事務局までご連絡ください。 |
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本件に関するお問い合わせ先 | ||
〒951-8133 | |||
新潟市中央区川岸町1−47−1 | |||
TEL:025-267-1321 | FAX:025-233-1514 |
● | 全国石油協会関係(ホームページ http://www.sekiyu.or.jp/) |
地域エネルギー供給拠点整備事業 (タンク等の撤去、入換) |
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地域における石油製品の安全かつ災害時における効率的な安定供給体制の確保を目指すため、給油所閉鎖時における給油所地下タンクの「撤去」及び給油所地下タンク・配管の「入換」について、その費用の一部を補助。 | |
● | 地域エネルギー供給拠点整備事業の概要(石油協会) |
石油製品の安定供給を確保し、災害に強いSSサプライチェーンの維持・強化のため、給油所閉鎖時における地下タンクの「撤去」、SS災害対応能力強化のための地下タンクの「入換」や「自家発電導入」に係る費用の一部を補助。 あわせて、過疎地では「簡易計量器の設置」にかかる費用の一部を補助する。 |
撤去工事・・・・・・・・・・・・SS廃止後3年以内の給油所又は廃止予定給油所が対象 | |
【申請資格】 | @中小企業者 A財務状況の厳しい者 B同一事業者が申請給油所を5年間継続して運営している(いた)こと |
【補 助 率】 | 2/3 【補助対象経費(工事費)上限額】 1,000万円 |
入換工事・・・・・給油所地下タンクが対象(入換工事後の容量が増加することが条件) | |
【申請資格】 | @同一事業者が申請給油所を8年間継続して運営していること A給油所所在地の自治体等から入換工事に係る推薦書を受けられる者 B財務・経営計画等により、事業継続の可能性を審査委員会で認められた者 C災害が発生した場合に資源エネルギー庁の求めに応じ、情報提供、災害時の給油業務の継続及び緊急車両への優先給油が可能な者 |
【補 助 率】 | 非過疎地 中小企業者・・2/3 非中小企業者・・1/4 過 疎 地 中小企業者・・3/4 ※過疎地定義の@orA 非中小企業者・・1/4 |
【補助対象経費(工事費)上減額】 2,000万円 | |
入換工事に伴う自家発電機導入・・・・・自家発電の設置のみは対象外 | |
入換工事に伴い、自家発電機を導入する際の費用の一部を補助。 | |
【補 助 率】 | 1/2 【補助対象経費(工事費)上限額】 600万円 |
過疎地域における簡易計量機の設置・・・・・過疎地域のみ対象 | |
使用しなくなる地下タンクを廃止又は休止し、新たにポータブル計量機を設置する際、その費用の一部を補助。 | |
【補 助 率】 | 中小企業者・・・3/4 ※過疎地定義の@orA または 2/3 ※過疎地定義のB |
【補助対象経費(工事費)上減額】 2,000万円 |
※過疎地定義 | |
@ | 過疎自立支援促進特別措置法に基づく地域で、「過疎地域自立促進市町村計画」に石油製品の安定供給の維持・確保が位置づけられている |
A | 市町村あたりのSS数が3ヵ所以下の市町村で、市町村が策定する「総合計画(実施計画)」等に石油製品の安定供給の維持・確保が位置づけられている |
B | 過疎自立支援促進特別措置法に基づく地域で、「過疎地域自立促進市町村計画」に石油製品の安定供給の維持・確保が位置づけられていない |
構造改善促進利子補給事業 (事業多角化・転換利子補給) |
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揮発油販売業者が、揮発油販売を継続しながら石油製品販売業以外の事業を新たに行う場合(事業多角化)、揮発油販売業を廃業し石油製品販売業以外の事業を新たに行う場合(事業転換)の資金借入にかかる利息の一部を補助。 |
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●全国石油商業組合連合会関係(ホームページ http://www.zensekiren.or.jp/) | ||
土壌汚染検知検査補助事業 (タンク・配管の漏洩検査、土壌除去補助) |
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地下タンク・配管を所有するSSにおいて、土壌汚染の有無を検知する検査(消防法に基づく定期点検も対象)を実施する場合、その費用の一部について補助。 補助率1/3 中小企業のみ対象 |