危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について

 2019年12月20日付けで、以下の事項に関し改正省令が交付されました。
 (1)ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
 (2)セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
 (3)給油取扱所における屋外での物品販売等

 3点のうち、特に、(1)ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、 昨年7月の京アニ事件後、消防庁の指導要請に基づき、各SSで身分確認等を励行いただいているところではございますが、 今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、以下の3項目が義務化されることとなりました。 (2020年2月1日から施行)

  @顧客の本人確認
  A使用目的の確認
  B販売記録の作成
   ※「販売記録表(SS記入用)」・「販売注文書(顧客記入用)
    のひな形は、ダウンロード可能(全石連ホームページ「石油広場」)
2月1日以降、適切にご対応下さるようお願いしたします。

また、消防庁では、顧客及びSS事業者向けの義務化周知リーフレットを作成しておりますので、必要な方は、ダウンロードしてご活用下さい。
●顧客向けリーフレット
●SS事業者向けリーフレット

 なお、今回の省令改正のうち(2)セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等、(3)給油取扱所における屋外での物品販売等、の2点については2020年4月1日施行予定に向けて、実証による検証を経てから、運用要領を策定していく予定となっております。