危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について |
2019年12月20日付けで、以下の事項に関し改正省令が交付されました。 |
3点のうち、特に、(1)ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、 昨年7月の京アニ事件後、消防庁の指導要請に基づき、各SSで身分確認等を励行いただいているところではございますが、 今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、以下の3項目が義務化されることとなりました。 (2020年2月1日から施行) |
@顧客の本人確認 |
また、消防庁では、顧客及びSS事業者向けの義務化周知リーフレットを作成しておりますので、必要な方は、ダウンロードしてご活用下さい。 |
なお、今回の省令改正のうち(2)セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等、(3)給油取扱所における屋外での物品販売等、の2点については2020年4月1日施行予定に向けて、実証による検証を経てから、運用要領を策定していく予定となっております。 |